船員法施行規則昭和二十二年運輸省令第二十三号
第70の14条(帳簿の記載等)
法第百条の二十七の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 船名 二 船舶番号及び国際海事機関船舶識別番号 三 総トン数 四 船舶所有者の氏名又は名称及び住所 五 検査の種類 六 検査を行つた年月日及び場所 七 検査を行つた事業所の名称 八 検査を行つた検査員の氏名 九 検査の結果 十 その他検査の実施状況に関する事項
2 法第百条の二十七の帳簿は、検査業務を行う事業所ごとに備え付け、記載の日から五年間保存しなければならない。