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船員法施行規則
昭和二十二年運輸省令第二十三号
第74条
(船員等の申告)
法第百十二条(法第百二十条の三第七項において準用する場合を含む。)の規定による申告は、書面又は口頭ですることができる。
この条文が引く先
2
準用
船員法
第112条
(船員等の申告)
準用
船員法
第120の3条
(外国船舶の監督等)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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