HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
船員法施行規則昭和二十二年運輸省令第二十三号

第74条(船員等の申告)

法第百十二条(法第百二十条の三第七項において準用する場合を含む。)の規定による申告は、書面又は口頭ですることができる。

この条文を準用・引用する条文 0

なし