発行者による上場株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令平成六年大蔵省令第九十五号 第14条(訂正の公告又は公表を要しない訂正届出書) 法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の八第十一項に規定する内閣府令で定めるものは、公開買付届出書に形式上の不備があることにより提出された訂正届出書とする。