発行者による上場株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令平成六年大蔵省令第九十五号
第24条(通知の方法)
法第二十七条の二十二の三第二項の規定により通知を行う場合には、次に掲げる事項を記載した書面を交付することにより行わなければならない。 一 当該通知が法第二十七条の二十二の三第二項の規定に基づく通知である旨 二 当該通知に係る公表の内容
2 公開買付者は、前項の規定による書面の交付に代えて、第五項で定めるところにより、当該公開買付けに係る上場株券等の買付け等の申込みに対する承諾又は売付け等の申込みをした者及び当該上場株券等の売付け等を行おうとする者(以下この条において「公開買付申込者等」という。)の承諾を得て、前項各号に掲げる事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。 この場合において、当該公開買付者は、当該書面の交付をしたものとみなす。 一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの イ 公開買付者の使用に係る電子計算機と公開買付申込者等の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 ロ 公開買付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項各号に掲げる事項を電気通信回線を通じて公開買付申込者等の閲覧に供し、当該公開買付申込者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに同項各号に掲げる事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、公開買付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法) 二 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに前項各号に掲げる事項を記録したものを交付する方法
3 前項各号に掲げる方法は、公開買付申込者等がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
4 第二項第一号の「電子情報処理組織」とは、公開買付者の使用に係る電子計算機と、公開買付申込者等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
5 公開買付者は、第二項の規定により第一項各号に掲げる事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該公開買付申込者等に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。 一 第二項各号に規定する方法のうち公開買付者が使用するもの 二 ファイルへの記録の方式
6 前項の規定による承諾を得た公開買付者は、当該公開買付申込者等から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該公開買付申込者等に対し、第一項各号に掲げる事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。 ただし、当該公開買付申込者等が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。