船員法施行規則昭和二十二年運輸省令第二十三号
第77の2の3条(航海当直部員の認定等)
地方運輸局の事務所の長は、第八号表上欄に掲げる航海当直部員の資格の区分ごとに、同表下欄に掲げる要件に適合する者について、法第百十七条の二第二項の規定による認定を行う。
前項の認定を申請しようとする者は、船員手帳及び認定を受けようとする資格に係る第八号表下欄に掲げる要件に適合することを証する書類を提示して、第二十二号書式による申請書を地方運輸局の事務所の長に提出しなければならない。
法第百十七条の二第二項の規定による証印の様式は、第二十二号の二書式による。