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中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則平成六年厚生省令第六十三号

第3条(一時帰国の目的)

法第二条第五項に規定する厚生労働省令で定める目的は、次のとおりとする。 一 親族の訪問 二 墓参り 三 当該中国残留邦人等を養育した者であって本邦に居住しているものの訪問 四 前三号に掲げる目的に準ずるものとして厚生労働大臣が認める目的

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なし