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船員法施行規則昭和二十二年運輸省令第二十三号

第77の5条(危険物等取扱責任者の職務)

第七十七条の三第一項のタンカーに乗り組む危険物等取扱責任者の職務は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる職務とする。 一 前条第一項の表第一号から第三号までの上欄に掲げる船長又は海員として乗り組む危険物等取扱責任者 危険物又は有害物であるばら積みの液体貨物の積込み及び取卸しの作業に関する計画の立案、当該作業の指揮監督、当該作業に関し必要な船外との通信連絡、当該貨物に係る保安の監督、火災その他の災害の発生時における応急措置の実施並びにこれらの業務に関する記録の作成 二 前条第一項の表第四号又は第五号上欄に掲げる海員として乗り組む危険物等取扱責任者 危険物又は有害物であるばら積みの液体貨物の積込み及び取卸しの作業に関する現場における指揮監督、当該貨物に係る保安の監督、火災その他の災害の発生時における応急措置の実施並びにこれらの業務に関する記録の作成 2 第七十七条の三第二項の液化天然ガス等燃料船に乗り組む危険物等取扱責任者の職務は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる職務とする。 一 前条第二項の表第一号上欄に掲げる船長又は海員として乗り組む危険物等取扱責任者 危険物又は有害物である燃料を供給する作業に関する計画の立案、当該作業の指揮監督、当該作業に関し必要な船外との通信連絡、当該燃料に係る保安の監督、火災その他の災害の発生時における応急措置の実施及びこれらの業務に関する記録の作成 二 前条第二項の表第二号上欄に掲げる海員として乗り組む危険物等取扱責任者 危険物又は有害物である燃料を供給する作業に関する現場における指揮監督、当該燃料に係る保安の監督、火災その他の災害の発生時における応急措置の実施及びこれらの業務に関する記録の作成

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なし