中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則平成六年厚生省令第六十三号
第19条(一時帰国旅費の支給)
法第十八条第一項に規定する一時帰国のための旅行に要する費用(以下「一時帰国旅費」という。)の支給は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。 一 中国残留邦人等が昭和二十年九月二日以後初めて一時帰国する場合 二 中国残留邦人等が最後に本邦に上陸した日から一年が経過した後に初めて一時帰国する場合
2 前項に規定するほか、厚生労働大臣が特別の事情があると認める場合には、一時帰国旅費の支給を行うことができる。