商品先物取引法に基づく不利益処分に係る聴聞手続規則平成六年農林水産省・通商産業省令第四号 第1条(趣旨) 主務大臣(商品先物取引法第三百五十四条第三項の規定により地方支分部局の長が権限を行う場合にあっては、当該地方支分部局の長。以下同じ。)が商品先物取引法に基づき行う不利益処分に係る行政手続法の規定に基づく聴聞の手続については、この省令の定めるところによる。