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商品先物取引法に基づく不利益処分に係る聴聞手続規則平成六年農林水産省・通商産業省令第四号

第6条(主宰者の指名の手続)

行政手続法第十九条第一項の規定による主宰者の指名は、聴聞の通知の時までに行うものとする。 2 主宰者が行政手続法第十九条第二項各号のいずれかに該当するに至ったときは、主務大臣は、速やかに新たな主宰者を指名しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし