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商品先物取引法に基づく不利益処分に係る聴聞手続規則平成六年農林水産省・通商産業省令第四号

第10条(陳述書の記載事項)

行政手続法第二十一条第一項に規定する陳述書には、提出する者の氏名、住所、聴聞の件名及び当該事案についての意見を記載するものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし