技能検定員審査等に関する規則平成六年国家公安委員会規則第三号
第14条(教習指導員審査に合格した者等と同等以上の技能及び知識がある者と認める者としての認定)
法第九十九条の三第四項第一号ハの規定により公安委員会が自動車の運転に関する技能及び知識の教習に関し同号イ又はロに掲げる者と同等以上の技能及び知識がある者と認める者として認定する場合における当該認定は、次の各号のいずれかに該当する者について、それぞれ第十条第一項各号に掲げる免許の種類ごとに行うものとする。 一 技能試験に関する事務に一年以上従事し、かつ、当該免許に係る教習についての指定を受けた指定自動車教習所の指導及び監督に関する事務に三年以上従事した者 二 自動車の運転に関する技能及び知識の教習に関し、前号に掲げる者に準ずる技能及び知識があると認められる者