船員法施行規則昭和二十二年運輸省令第二十三号 第77の10条(特定海域運航責任者の職務) 特定海域航行船舶に乗り組む特定海域運航責任者の職務は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる職務とする。 一 甲種特定海域運航責任者 特定海域を安全に航行するための指揮監督、非常の場合における適切な措置の実施及びこれらの業務に関する記録の作成 二 乙種特定海域運航責任者 特定海域を安全に航行するための第七十七条の二の二第一項に定める職務の指揮監督