人事院規則一五―一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)平成六年人事院規則一五―一四 第4条(勤務時間法第六条第三項の規定による勤務時間の割振り等の申告) 申告は、第三条に定める基準に適合するように、希望する勤務時間を割り振らない日並びに始業及び終業の時刻並びに第四条の三第一項各号のいずれに該当する職員として申告をするかを明らかにしてしなければならない。