船員法施行規則昭和二十二年運輸省令第二十三号 第77の13条(教育訓練を修了した船員を乗り組ますべき旅客船) 法第百十八条の二の国土交通省令で定める旅客船は、第三条の三第一項第一号に掲げる旅客船とする。