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人事院規則一五―一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)平成六年人事院規則一五―一四

第12条(船員の勤務時間の特例)

勤務時間法第十二条の人事院規則で定める職員は、給与法別表第四ロ公安職俸給表(二)、給与法別表第五海事職俸給表又は給与法別表第八イ医療職俸給表(一)の適用を受ける職員とする。 2 勤務時間法第十二条の人事院規則で定める作業は、人命、船舶若しくは積荷の安全を図るため又は人命若しくは他の船舶を救助するため緊急を要する作業(職員が本来の業務として行う作業で人事院が定めるものを除く。)とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし