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船員法施行規則昭和二十二年運輸省令第二十三号

第77の14条(旅客船に乗り組む船員の教育訓練)

法第百十八条の二の航海の安全に関する教育訓練は、次の表の上欄に掲げる旅客船の区分に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる事項を内容とする教育訓練であつて国土交通大臣が告示で定める基準に適合するものでなければならない。 一 第三条の六のロールオン・ロールオフ旅客船 1 旅客の招集及び誘導、救命胴衣の着用の支援その他の非常時における旅客の安全の確保に関する事項 2 荷役に関する事項 3 水密の保持に関する事項 二 前号に掲げる旅客船以外の旅客船 前号1に掲げる事項 前条の旅客船の船舶所有者は、当該旅客船の乗組員に対し、五年以内ごとに前項に規定する教育訓練を実施しなければならない。

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なし