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人事院規則一五―一五(非常勤職員の勤務時間及び休暇)平成六年人事院規則一五―一五

第1条(趣旨)

この規則は、勤務時間法第二十三条(育児休業法第二十五条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する常勤を要しない職員(以下「非常勤職員」という。)の勤務時間及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし