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阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律平成七年法律第十一号

第1条(趣旨)

この法律は、阪神・淡路大震災の被災者等の負担の軽減を図る等のため、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)その他の国税関係法律の特例を定めるものとする。

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なし