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船員法施行規則昭和二十二年運輸省令第二十三号

第78の2の2条

第七十八条第二号に掲げる高速船に乗り組もうとする者が修了しなければならない法第百十八条の三の航海の安全に関する教育訓練は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる事項を内容とする教育訓練であつて国土交通大臣が告示で定める基準に適合するものでなければならない。 一 船長及び甲板部の職員 前条第一項の表第一号1、2及び5に掲げる事項 二 機関部の職員 前条第一項の表第一号5及び第二号1に掲げる事項 三 前二号に掲げる者以外の者 前条第一項の表第一号5に掲げる事項 前項の高速船の船舶所有者は、当該高速船の乗組員に対し、二年以内ごとに同項に規定する教育訓練を実施しなければならない。

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なし