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阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律平成七年法律第十一号

第45条

税関長は、次に掲げる証明書類の交付を請求した者が関税法第百二条第二項の規定により納付した手数料については、必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、当該手数料の額に相当する金額を還付することができる。 一 前条第一項第一号に掲げる貨物に係る証明書類 二 指定地域に所在する保税地域に阪神・淡路大震災の発生の時に置かれていた貨物の当該震災による被害に係る証明書類 三 証明書類又は税関長の行政処分を通知する書類で阪神・淡路大震災の被災者が当該震災の発生の前に交付を受けたものを当該震災において紛失し、焼失し、又は著しく損傷したことにより当該被災者において必要となった当該証明書類と同一の内容の証明書類又は当該行政処分についての証明書類 2 税関長は、前項各号に掲げる証明書類の交付を請求する者が関税法第百二条第二項の規定により納付すべき手数料については、当該交付をする場合において必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、これを免除することができる。

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なし