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被災市街地復興特別措置法平成七年法律第十四号

第27条

第七条第五項の規定による命令に違反して、土地の原状回復をせず、又は建築物その他の工作物を移転せず、若しくは除却しなかった者は、六月以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし