船員法施行規則昭和二十二年運輸省令第二十三号 第78の2の6条 法第百二十条の三第一項第一号ニの国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 操舵だ設備、航海用具又は機関の操作 二 救命設備、消防設備その他の非常時において必要な設備の操作 三 非常配置表に定める作業