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阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律平成七年法律第十六号

第21条(水道の災害復旧に関する補助)

国は、特定被災地方公共団体である市町村に対し、その経営する水道事業(水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第二項に規定する水道事業をいう。)又はこれに類する事業として政令で定めるものに係る水道(同条第一項に規定する水道をいう。)であって阪神・淡路大震災により著しい被害を受けたものの災害復旧に要する費用について、予算の範囲内において、その十分の八を補助する。