災害救助法施行規則昭和二十二年総理庁・厚生省・内務省・大蔵省・運輸省令第一号
第3条(損失補償請求書の提出)
法第五条第三項(法第九条第二項の規定により準用される場合を含む。)の規定による損失の補償を請求しようとする者は、保管、管理又は使用の場合においては保管、管理又は使用の期間満了の後において、収用の場合においては収用の後三月以内において、補償請求の事由、補償請求額その他必要と認める事項を記載した損失補償請求書を、当該処分を行った指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長又は都道府県知事等に提出しなければならない。 ただし、保管、管理又は使用の場合においては、保管、管理又は使用を開始した日から一月を経過するごとにその経過した期間の分について直ちに損失補償請求書を提出することができる。
2 損失補償請求書には、損失補償額算出明細書を添付しなければならない。 受領調書の交付を受けた場合であるときは、なおその写しを添付しなければならない。