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電線共同溝の整備等に関する特別措置法平成七年法律第三十九号

第12条(電線共同溝の占用に係る変更の許可)

道路管理者は、第十条又は前条第一項の規定による許可(この項の規定による変更の許可を含む。)を受けた者から申請があった場合においては、第十条各号に掲げる事項の変更の許可をすることができる。 2 前条第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。 この場合において、同条第三項中「前条各号に掲げる事項」とあるのは、「変更後の前条各号に掲げる事項」と読み替えるものとする。