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電線共同溝の整備等に関する特別措置法平成七年法律第三十九号

第20条(原状回復)

この法律の規定に基づき電線共同溝を占用する者は、電線共同溝を占用することができる期間が満了した場合、電線共同溝の占用を廃止した場合又は第二十六条の規定による許可若しくは承認の取消しの処分があった場合においては、電線を除却し、占用している電線共同溝の部分を原状に回復しなければならない。 2 道路管理者は、前項に規定する者に対して、同項の規定による原状の回復について必要な指示をすることができる。

この条文を準用・引用する条文 0

なし