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電線共同溝の整備等に関する特別措置法平成七年法律第三十九号

第30条(罰則)

第六条第二項(第八条第三項において準用する場合を含む。)又は第十四条第二項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし