電線共同溝の整備等に関する特別措置法平成七年法律第三十九号 第30条(罰則) 第六条第二項(第八条第三項において準用する場合を含む。)又は第十四条第二項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。