HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
事業附属寄宿舎規程
昭和二十二年労働省令第七号
第2条
使用者は、寄宿舎規則の作成又は変更について、その案をあらかじめ寄宿舎に寄宿する労働者に周知させる措置を講ずるものとする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
事業附属寄宿舎規程
第9条
引用
事業附属寄宿舎規程
第28条
検索