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化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律平成七年法律第六十五号

第42条

第三十八条第一項及び第三項(同条第一項に係る部分に限る。)の罪は刑法(明治四十年法律第四十五号)第三条及び第四条の二の例に、第三十八条第二項及び第三項(同条第二項に係る部分に限る。)の罪は同法第四条の二の例に、前三条の罪は同法第三条の例に従う。

この条文を準用・引用する条文 0

なし