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更生保護事業法平成七年法律第八十六号

第6条(公益事業及び収益事業)

更生保護法人は、その営む更生保護事業に支障がない限り、公益を目的とする事業(以下「公益事業」という。)又はその収益を更生保護事業若しくは公益事業(犯罪をした者及び非行のある少年の改善更生又は犯罪の予防に資するものとして法務省令で定めるものに限る。第四十二条第二号において同じ。)に充てることを目的とする事業(以下「収益事業」という。)を行うことができる。 2 公益事業又は収益事業に関する会計は、それぞれ当該更生保護法人の営む更生保護事業に関する会計から区分し、特別の会計として経理しなければならない。