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更生保護事業法
平成七年法律第八十六号
第31の7条
(清算人の届出)
清算中に就職した清算人は、その氏名及び住所を法務大臣に届け出なければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
更生保護事業法施行規則
第16条
(解散の届出等)
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