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更生保護事業法平成七年法律第八十六号

第44条(報告及び検査)

法務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、更生保護法人に対し、その業務若しくは財産の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、更生保護法人の事務所その他の施設に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。 3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

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なし

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