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事業附属寄宿舎規程昭和二十二年労働省令第七号

第18条

廊下は、片廊下とし、その幅は一・二メートル以上としなければならない。 次の各号による場合においては、前項の規定にかかわらず、廊下を中廊下とすることができる。 一 廊下の幅は、一・六メートル以上であること。 二 耐火構造の建物であること。 三 廊下の照度は、十ルクス以上であること。 四 廊下に面する居室の壁に適当な換気のための設備があること。

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なし

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