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事業附属寄宿舎規程昭和二十二年労働省令第七号

第21条

就眠時間を異にする二組以上の労働者を同一の寝室に寄宿させてはならない。 但し、交替の際、睡眠を妨げないよう適当な方法を講じた場合には、この限りでない。

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なし

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