HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
事業附属寄宿舎規程
昭和二十二年労働省令第七号
第26条
一回三百食以上の給食を行う場合には、栄養士又は管理栄養士を置かなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
事業附属寄宿舎規程
第36条
検索