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保険業法
平成七年法律第百五号
第61の4条
(募集社債の申込み及び割当てに関する特則)
前二条の規定は、募集社債を引き受けようとする者がその総額の引受けを行う契約を締結する場合には、適用しない。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
保険業法
第61の5条
(会社法の準用)
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