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保険業法平成七年法律第百五号

第61の7の2条(社債管理補助者の設置)

相互会社は、第六十一条の六ただし書に規定する場合には、社債管理補助者を定め、社債権者のために、社債の管理の補助を行うことを委託することができる。 ただし、当該社債が担保付社債である場合は、この限りでない。