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保険業法
平成七年法律第百五号
第66条
(登記簿)
登記所に、相互会社登記簿を備える。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
保険業法
第249の2条
(株主総会等の特別決議に代わる許可)
引用
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律
第2条
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