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保険業法
平成七年法律第百五号
第100の4条
(無限責任社員等となることの禁止)
保険会社は、持分会社の無限責任社員又は業務を執行する社員となることができない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
保険業法
第272の13条
(一の保険契約者に係る保険金額等)
準用
保険業法
第333条
(過料に処すべき行為)
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