HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
職業安定法施行規則昭和二十二年労働省令第十二号

第1条(職業安定組織の定義)

この命令で職業安定組織とは、厚生労働省職業安定局(以下「職業安定局」という。)、都道府県労働局、公共職業安定所等すべての職業安定機関の組織をいう。

この条文が引く先 0

なし