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職業安定法施行規則昭和二十二年労働省令第十二号

第2条(法第二条に関する事項)

公共職業安定所は、できるだけ多くの職業について求人開拓に努めると共に、求職者に対しては、できるだけ多くの適当な求人についての情報を提供し他に、より適当な求職者がない場合においては、その選択するいかなる職業についても紹介するよう努めなければならない。

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なし