HoureiLLM 法令を意味で引く
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職業安定法施行規則昭和二十二年労働省令第十二号

第4の4条(法第五条の五に関する事項)

法第五条の五第一項の規定により業務の目的を明らかにするに当たつては、インターネットの利用その他適切な方法により行うものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし