職業安定法施行規則昭和二十二年労働省令第十二号
第6条(法第八条に関する事項)
公共職業安定所の位置、管轄区域及び施設の規模は、主として次の基準による。 一 産業が少くて労働力の自給できる村落地域又は産業の種類が単一であり、若しくは工場、事業場が少い都市地域には、公共職業安定所の設置を必要としないこと。 二 工場、事業場が多い産業都市地域には、公共職業安定所の設置を必要とすること。 三 公共職業安定所の設置及び管轄区域の決定に当つては、前二号によるの外、工場、事業場が少い地域であつても、他の地域に対する労働力の給源をなしている地域又は通勤範囲から適当な労働者を求めることができない工場、事業場のある地域にも、必要により公共職業安定所を設置する等、国の労働力を最高度に活用するために、地方的な必要のみでなく、他の地域又は国全体との関連を十分考慮することを必要とすること。 四 公共職業安定所の業務の運営上必要な地域には、出張所を設置すること。 五 日雇労働者のため、必要に応じ常設又は臨時の公共職業安定所を設置すること。 六 季節労働者のため、その他特別の必要があるときは、臨時に公共職業安定所を設置すること。 七 公共職業安定所は、雇用主及び労働者の多くがこれを利用するに便利な位置に、これを設置すること。 八 公共職業安定所は、これを利用する求人者、求職者等に対し、十分な奉仕をなすに足る数と施設を備えること。 九 公共職業安定所は、利用者の出入に便利で、且つ、その秘密が保たれるようその設備を整えること。