保険業法平成七年法律第百五号 第243条 保険会社等は、保険管理人又は保険管理人代理となることができる。 2 保険会社等は、内閣総理大臣から保険管理人となることを求められた場合には、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。 3 保険契約者保護機構は、保険管理人又は保険管理人代理となり、その業務を行うことができる。