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保険業法平成七年法律第百五号

第265条(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第四条(住所)及び第七十八条(代表者の行為についての損害賠償責任)の規定は、機構について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし