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保険業法平成七年法律第百五号

第265の21条(役員等の秘密保持義務等)

機構の役員(第二百六十五条の十三第一項の役員をいう。以下同じ。)若しくは職員、委員会の委員、審査会の委員又はこれらの職にあった者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

この条文を準用・引用する条文 1