保険業法平成七年法律第百五号 第265の27条(臨時総会) 総会員の五分の一以上から会議の目的である事項を示して請求があったときは、理事長は、臨時総会を招集しなければならない。 ただし、総会員の五分の一の割合については、定款でこれと異なる割合を定めることができる。