HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
保険業法平成七年法律第百五号

第265の34条(負担金の額)

機構の各事業年度に会員が納付すべき負担金の額は、各会員につき、次に掲げる額の合計額(定款に負担金の最低額が定められた場合において当該合計額が当該最低額を下回るときは、当該最低額に相当する額。以下この項において「年間負担額」という。)とする。 ただし、機構の成立の日を含む事業年度に会員が納付すべき負担金の額は、年間負担額を十二で除し、これに機構の成立の日を含む事業年度の月数を乗じて得た額とする。 一 各会員が年間に収受した保険料の額として内閣府令・財務省令で定めるところにより算定した額に、負担金率を乗じて得た額 二 各会員の事業年度末における責任準備金その他の保険金等の支払に充てるために留保されるべき負債の額として内閣府令・財務省令で定めるところにより算定した額に、負担金率を乗じて得た額 2 前項ただし書の月数は、暦に従って計算し、一月未満の端数を生じたときは、これを一月とする。 3 第一項各号の負担金率は、総会の議決を経て、機構が定める。 4 機構は、第一項各号の負担金率を定め、又はこれを変更しようとするときは、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない。 5 第一項各号の負担金率は、次に掲げる基準に適合するように定めなければならない。 一 資金援助等業務に要する費用の予想額に照らし、長期的に機構の財政が均衡するものであること。 二 特定の会員に対し差別的取扱い(会員の経営の健全性に応じてするものを除く。)をしないものであること。 6 前項の規定は、同項第一号に掲げる基準に適合するように負担金率を定めることとした場合には、これによる負担金の納付によって会員の経営の健全性が維持されなくなるときにおいて、当該基準に適合しない負担金率を一時的に定めることを妨げるものと解してはならない。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 1