保険業法平成七年法律第百五号 第265の43条(余裕金の運用) 機構の業務上の余裕金は、保険特別勘定に属するものを除き、次の方法により運用しなければならない。 一 国債その他内閣総理大臣及び財務大臣の指定する有価証券の保有 二 内閣総理大臣及び財務大臣の指定する金融機関への預金 三 その他内閣府令・財務省令で定める方法